岩盤浴偽造は、犯罪行為です

日本岩盤浴協会 未加入の【岩磐浴】製造・販売・施工業者は、商標法違反者として処罰されます。

また、日本岩盤浴協会、未加入業者から納入された模倣品・海賊版岩盤浴で開業されている方は、模倣品の所持・使用として警察に通報します。

商標法は、非親告罪です。

 

商標法 

第九章 罰則


(侵害の罪)


第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者は、

五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

 

平成18年7月5日

特許庁から、小池勝に対して、
【岩盤浴】の商標法上の
地位確認の判定を文書で頂きました。

模倣品・模造品・海賊品・偽造品・コピー品・
類似
品など、言葉には
複数の
表現方法が あります。

英語では分かり易く、lisense=許可・認可と
なっています。

日本語で言う、商標権使用許諾契約者は
lisensee・lisenserと言います。  
(英米法辞典・Dictionary of Anglo-American Law)

under lisanseと言う言葉は認可された

lisense生産の事であり、許可を受けて居ない

商品【岩盤浴】は模倣品の生産をする事です。

 

模倣品は、所持と使用が禁じられています。

例え岩盤浴を開業して役務(サービス業)を

行なっていても、模倣品・偽造品の使用は、

商標法に違反します。

 

平成18年度模倣品・海賊版撲滅キャンペーンについて

http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/no_fakes/h18_no_fakes.htm
平成18年11月30日
経 済 産 業 省
特   許   庁