岩盤浴偽造は、犯罪行為です
日本岩盤浴協会 未加入の【岩磐浴】製造・販売・施工業者は、商標法違反者として処罰されます。 また、日本岩盤浴協会、未加入業者から納入された模倣品・海賊版岩盤浴で開業されている方は、模倣品の所持・使用として警察に通報します。 商標法は、非親告罪です。 |
商標法 第九章 罰則
五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
平成18年7月5日 特許庁から、小池勝に対して、
模倣品・模造品・海賊品・偽造品・コピー品・ 英語では分かり易く、lisense=許可・認可と 日本語で言う、商標権使用許諾契約者は under lisanseと言う言葉は認可された lisense生産の事であり、許可を受けて居ない 商品【岩盤浴】は模倣品の生産をする事です。
模倣品は、所持と使用が禁じられています。 例え岩盤浴を開業して役務(サービス業)を 行なっていても、模倣品・偽造品の使用は、 商標法に違反します。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/no_fakes/h18_no_fakes.htm
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