商 標 法  解 説

この解説は、特許庁編

【工業所有権法逐条解説】

から抜粋し、小池勝の主観的文章ではありません。

内閣法制局は、関係省庁に対して、あらかじめ法解釈に矛盾の生じないよう、

【模倣岩盤浴事件】に歯止めを掛けて下さい。

  商標制度と【岩盤浴】
2 商標法と競業秩序維持

 

 

 商標権者(小池勝)と、商標権使用許諾契約を締結してい

ない無認可・岩盤浴を、特許庁は模倣品と言います。

      厚生労働省は、私に製造許可を得た製品以外の 

      模倣品岩盤浴に対して、営業を許可してはなりません。

   模倣品の所持と利用は、刑事罰の対象です。      

 

 

 

工業所有権法逐条解説

【商標権の効力】859頁

第25条

 商標権者は、指定商品又は指定役務に付いて登録商標の使用する権利を占有するただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用する権利を占有する範囲については、この限りではない。

 趣旨

 本条は、商標権の効力に付いての規定である。すなわち、商標権者は指定商品又は指定役務に付いて登録商標の使用をする権利及び他人のその使用を禁止排除する権利を有するのである。

 商標権者はこれに加え37条1号の規定によって、他人が自己の商標権のうちの類似範囲の商標使用をする事を禁止し又は排除する権利を持つ。 この類似範囲は、前述の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をする権利ーいわば商標権の核心をなす部分ーを防護する機能を持つもので、禁止権と言われる。

 

【差し止め請求権】878頁

第36条 

 商標権者または専用使用権者は、自己の商標権または専用使用権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する事が出来る。

商標権者または専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去その他の侵害の予防に必要な行為を請求する事が出来る。

 

侵害とみなす行為879頁

第37条

  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。


 一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は 指定商品若しく
は指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商 品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡 又は引渡しのために所持する行為

三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりそ の提供を受ける者の利 用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりそ の提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡 若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為


五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について 登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似 する商標を表示する物を所する行為

六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について 登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類 似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所 持する行為

七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について 登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標 又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡 し、引き渡し、又は輸入する行為

  趣旨

商標権又は専用使用権の侵害としてみなす行為として一般的に登録商標に化体された信用を害するおそれの強い行為、 つまり本来的な商標権(指定商品について登録商標を専用する権利)の侵害を 類似の商品及び商標に拡大すると共に、その予備的行為を侵害そのものとみなして、商標権の保護に完全を期するものである。

無体財産権は侵害が行なわれやすく、その中でも特に商標権は侵害されやすいため、特に登録商標に化体された信用の喪失を招きやすいうえその回復も容易でない事から、商標権の禁止権を専用権以上に拡大させてその保護の万全を図っている。

 

 

ライセンスを得ていない模造品・岩盤浴

を製造・販売・所有・使用する事は

法律で禁止されています。

日本で岩磐浴(岩盤浴)の商品商標登録者は、小池勝、一人です。

私と、商標の使用許諾契約を締結していない業者は、

非合法な模倣品岩盤浴業者です。