岩盤浴業界の在り方と将来の展望
急速拡大と派生するトラブル
第二次:岩盤浴の時代を開くには?
商標法(特許庁)と公衆衛生法(厚生労働省):二つの法令の整合性
特許庁は模倣品を否定、厚生労働省では模倣品で営業許可これでは国が
模倣品・海賊版営業を公認したものと錯覚します。
1 行政手続法 2 行政不服審査法 3 行政事件訴訟法
4 国家公務員法 5 国家賠償法 6 知的財産基本法 7 不正競争防止法
少しご注意頂けたら法解釈の矛盾に気付いて頂ける事でしょう。
商標法の世界共通解釈は、模倣品定義の解釈権が、司法・行政には無く、
商標権者にあることを、思い出して下さい。
余りにも急拡大した岩盤浴市場は、商標権者である私が、法的強制手段を採らなかった事から、ある種の無法地帯として発展してきた。 商標法は、その解説から現場での応用まで、誰にでも解かる文体で、多数の説明書籍に恵まれている。 と言うことから、岩盤浴の製造希望者から、岩盤浴での施設提供者まで、法律を守る意思さえあれば、特許庁にて私の商標権を確認する事も、【ラジウム館】と【コイクスの岩盤浴】をパソコンで読むことも出来た。 ただし順法精神と言うコンプライアンスに付いては、『ただで他人の知的財産権を利用してやろう』精神の者達には理解されなかった。 日本岩盤浴協会へは、最初から加入する意思の無かった人たちが居ます。 かれらは、商標法に刑事罰があることを無視している、悪意者なのです。 商標取得から8年間もラジウム鉱石探しで苦労しながら商売をしてきた私は、これ以上他人の順法精神と言う善意に期待はしない事にしました。
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