日本岩盤浴協会に対する
厚生労働省の犯罪
厚生労働省の不作為に因る【岩磐浴】のダイリューション責任は瑕疵ある行政行為として、
国家賠償法での損害賠償責任の対象になります。
著作権(C)2007年小池勝
厚生労働省職員は憲法99条に違反。 生活衛生課は犯罪者の集団である。 国家公務員法違反。 商標違法違反を繰り返し継続している。 岩盤浴を、何ら法律上の権限なく、許認可に関する根拠も無く、又許認可を必要する許認可業務適用開始期日も不確定なまま、地方の保健所を通じて営業認可を実施している。 厚生労働省職員は、一人も、岩磐浴商標権者の各種問いかけに、回答出来ずにいる。元厚生労働大臣であった柳沢伯夫に対する特別職公務員の職権濫用に対しては、厚生労働省は内容証明郵便に対して回答さえ出来ずにいる。 厚生労働省は、【岩磐浴】の名称が、商標として登録されていると知りながら、商標権者に無断で 地方の保健所を通じて営業の許可を与えている。 商標法は、その本来の趣旨から、法律に違反する商品を製造販売することを禁じている。 ここに瑕疵ある行政行為として厚生労働省は、その許認可業務を撤回しなくてはならない。 厚生労働省の生活衛生課担当者は、岩磐浴の開業許認可行為は、各地方自治体の保健所が担当している とか公衆浴場法施行条例に基づいている、などと述べているが、実際には、厚生労働省本庁が通達行政を以って、 実施させている。 厚生労働省は、国民の立場に立って行政を行うのではなく、公務員自らが依って立つ利権構造に基づいて 誤った行政を行っている。 このことは、昨今新聞、テレビ週間誌を賑わせている諸悪の根元が、この問題を担当する 国家公務員の責任回避と、地位保全の態度にあることは明確である。
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私たち平凡な国民は、国家機関が国民に対して犯罪行為を行うなんて、想像もしていません。 勿論日頃パソコンを利用していたり、【官僚の腐敗】などの言葉が書かれた本に興味のある人は別にして、私なんかは、何でも国際化の昨今、「官僚は日本の最後の砦」であると信じてきました。 天皇陛下に対する私的な意見は別にして、もし再び日本が外国と軍事的に対峙しなくてはならない事態がやってきたとき、天皇陛下と日の丸と,そして神道こそが私たち日本人の根幹に在るべきだと信じているからです。 司法卿 江藤新平が「新律綱領」に次いで、明治6年6月「改定律令」を発布したとき、司法権の確立を念頭に置きつつ、実は、この日本に法治主義が果たして何時定着するのか、随分と悩んだ痕跡があります。 かねがね言われている事では有りますが、政・官・財の癒着は世界の何処の国でも権力者の持つ共通パターンであり、日本の行政もまた、人脈という名の導火線で、司法と癒着しています。 私小池勝が、登録商標【岩磐浴】第4144248号を、特許庁に地位確認の為の「判定」まで得ながら、地方自治体の保健所や、厚生労働省の柳沢伯夫大臣(舛添要一氏に交代)に対して、行政不服審査法や、行政行為の錯誤に付いての取り消しや撤回を求めても、模倣品岩盤浴での営業申請に許可を与え続けて居ます。 新大臣には、行政不服審査請求中。 既存団体との癒着は、多分、課長から局長レベルであろう。 名称は生活衛生課である。 他省庁の癒着の実例を挙げますと、 民法第378条【テキ徐の意義】は、平成15年法134により第378条【抵当消滅消請求】と、自民党と金融機関の力技で改悪されました。 この条文は、悪徳金融機関から債務者を守るため、明治の民法が、フランス民法を手本にしてボアソナードの時代から守ってきたものです。 今日、商標法において、地中海交易の積荷からテキサスの牛馬の尻に至るまで焼印で明示された所有者のトレードマークを、日本の厚生労働省だけが守れないとは、世界の常識が日本では誰かに利権を与えないと護られない実態を示しています。
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公務員の行政行為は、
合法的でなくてはならない。
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
国家公務員法 第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、 且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
地方公務員法 第32条 (法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、 且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
瑕疵有る行政行為の誤りは、厚生労働大臣が自ら誤りを認め、 急ぎ訂正せよ。 商標権者の許諾を得ない、模倣品【岩盤浴】への営業認可は、 錯誤の行政行為である。
刑法・商標法・不正競争防止法に抵触している。
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