薬事法では 誇大な広告を禁止しています |
●(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又 は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
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【危険広告の多発】 薬事法を回避する目的で、【岩盤浴に効果がある】とは云わず、『奇跡の玉川温泉』とか 『ホルミシス効果』に付いて広告をし、その後で、『玉川温泉の北投石と同じ効果』とか、 『玉川温泉の湯の華で、北投石の効果を再現』などと、間接的に表現された製品が多発しています。 直接的であれ、間接的であれ、広告で【効果】を語る自体が詐欺的なのです。 それは玉川温泉で長期湯治して、私のように体験してみて下さい。 玉川温泉の常連の方でも、次々に、歯が欠ける様に亡くなって逝かれるのです。 亡くなる方に、奇跡はありません。 私達は厚生労働省や法律より先に、商業道徳を守らなくてはなりません。 マスコミの方のように、効果のあった方だけを取り上げて広告しますと、商人として、最低限守らなくてはならないモラルの土俵を、踏み越える事になります。
【イオン・ホルミシス】に加えて、【マット・岩盤浴】などの言葉と【病名と効果】を広告すれば、残念ながら処罰の対象になります。
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