薬事法では

誇大な広告を禁止しています

 

 

(誇大広告等) 

第66条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又 は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。


2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。


3  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

 

 

【危険広告の多発】

薬事法を回避する目的で、【岩盤浴に効果がある】とは云わず、『奇跡の玉川温泉』とか

『ホルミシス効果』に付いて広告をし、その後で、『玉川温泉の北投石と同じ効果』とか、

『玉川温泉の湯の華で、北投石の効果を再現』などと、間接的に表現された製品が多発しています。

直接的であれ、間接的であれ、広告で【効果】を語る自体が詐欺的なのです。

それは玉川温泉で長期湯治して、私のように体験してみて下さい。

玉川温泉の常連の方でも、次々に、歯が欠ける様に亡くなって逝かれるのです。

亡くなる方に、奇跡はありません。

私達は厚生労働省や法律より先に、商業道徳を守らなくてはなりません。

マスコミの方のように、効果のあった方だけを取り上げて広告しますと、商人として、最低限守らなくてはならないモラルの土俵を、踏み越える事になります。

 

【イオン・ホルミシス】に加えて、【マット・岩盤浴】などの言葉と【病名と効果】を広告すれば、残念ながら処罰の対象になります。