ゴミ屋敷と空き家対策
著作権(C) 2015年 小池 勝
日本の、ゴミ屋敷と空き家問題を解決するのは誰か? ● 2015年5月25日現在、愛知県尾張旭市役所環境課の方のお話では、今週末 にでも国土庁からこの問題に対する「ガイドライン」が発表されるそうです。
(驚きました!市役所の方と電話で協議した翌日、国土庁は 「特定空き家等に対する措置」に関する適切な実 施を図るために必要な指針(ガ イドライン)【概要】 を発表しました・
■空家等対策の推進に関する特別措置法(概要) http://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf ■基本指針(概要) http://www.mlit.go.jp/common/001126395.pdf ■ガイドライン(概要) http://www.mlit.go.jp/common/001090532.pdf
● 空き家対策特別措置法 政府は、常に法律で解決を図る。 立法機関は、立法化すれば、役割を果たしたことになる。 しかしそれを補う行政には「実行する業務」が伴う。 空き家問題解決は、行政と民間との実務と法律との円滑な擦り合わせが必要で、それには 潤滑油に相当する【営利行為】が、民間企業の行政との協力を可能とする。 また地方自治体の個人情報保護に関する、裁量権拡大をも必要とする。
● 空き家対策推進計画の策定 1 地域毎の空き家戸数。 2 空き家の原因別戸数。 3 空き家対策実行の企画策定者の選択。 4 現場交渉人の選択。 5 年間解決目標の決定。 6 かんれん法律の調査。 7 関連法律の専門家調査。 8 担当専門家者の選択。 ● 空き家問題の解消 行政は法律に依る規制と指導は出来るが、実際の解消には、私たち不動産コンサルティング技能登録 者が実務経験に基づく各種手続きを遂行する必要があります。 日本では不動産所有権が名目上は過剰に保護されており、実質上の権利は所有すること自体 が税制で大きく毀損されている部分があります。 総務省統計局では、日本の住宅総数6063万戸の内、 2013年の空き家数は、 13,5%で820万戸あるそうです。
ゴミ屋敷・空き家対策の具体例 2015年度の解決事例 @ 空き家になる以前は、(地代)と(家屋代金)不払いと(固定資産税不払い)の、地主と家主に とっては3重苦の不良賃借人が居住していた。 (強制執行での明け渡しの後。ゴミだけ残された屋敷) (不法に捨てられた建築廃材の山) A 不動産の借主の契約では、家主とは地主の承諾を得た、借地権付き家屋売買であり、 借地料支払いの契約を締結していた。 B また家主とは借地権付き家屋の売買契約を締結した。 C この不良賃借人は、借地料不払いを私が地主の方から相談を受けてからも3か年、借地料を 支払はなかった。 D 分割払いで購入した家屋代金も、2回分支払ったのみであとは支払はなかった。
E 愛知県のある市役所にも、家屋の名義変更がされていないので、当然固定資産税も 不払いであった。 F この地代と家屋代金不払いの相談を受けた私は、地代と家屋代金支払いの催促をした。 宅地建物取引業者として、また不動産コンサルティング技能登録者として、通常業務の 遂行であった。 G この不良賃借人は産廃物を約150坪の敷地に積み重ね、10年弱経過していた。 H Fの私の地代請求に対して、この不法借主は、電話で私を脅迫的言動で脅してきた。 I 私は愛知県江南警察署に脅迫を事実を知らせた。 J そこで地主・家主・市役所・警察署には、自動的には解決して頂けるシステムも法律も ないことを確認し、また弁護士法逐条詳解にも登記名義人以外には対抗手段がないことを 調べ、家主から家屋を購入した。 K 地主さんからは早い解決を要望されていた。 L そこで数回、不良賃借人の方にもその当時は私が被害者ではないので、 丁寧に引っ越しと移転とを要望しました。 M この交渉過程の証拠を残しつつ、私はやむを得ず当事者として本人訴訟を致しました。 弁護士さんに依頼しては費用負担が出来ないことと、加害者が一方的に悪いこと、それ に加えて十分過ぎる証拠が私にはありました。 N 訴訟は3回行われ、相手が出席せず、尾張一宮法務局の執行官に立ち退きを確認して 頂きました。(強制執行) O 次に150坪の敷地の残る建築廃材と約40坪の老朽家屋、また家屋内に放置された家財。 廃棄と取り壊しの見積もりは350万円から450万円まで。 (解体と残置物搬出作業) P 実は過去、地主さんの亡くなった御主人が調整区域の農地に、息子さんの新家建築 名目で不法建築されていた事実が判明し、私が土地を購入させて頂き、すべてを解決 させて頂くことで地目「畑」の地目変更と、名義変更とを完了させました。 (予想外の困難も、すべては経験でしょう。) 2015年6月5日現在 更地です。
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さて、ゴミ屋敷や空き家対策で難しいのは、【迷惑行為】に対して【定義】と【法律】が無いことです。
各自治体の迷惑行為防止条例は、あくまで条例ですので、強制力は伴いません。
そこで日本の
法条文は神羅万象のほんの一部をカバーするのみで、複雑化する社会構造に対しては、どうしても
英米法の運用の様に判例主義を採らなくては、又、陪審員制度を採用しないと国際問題においても
国益を損なう特許法裁判や判決の如き現実があります。
そこで私は「係争心理学」©と、グレイスケール理論©とを構成し、多発する迷惑行為への防波堤としました。
上記一例は、その実践の一部です。
いかに困難ではあっても、行政行為の一部として行うためには、裁判所での判決と、法務局職員による
強制執行が必要です。