株式会社 コイクス


国土交通 大臣 登録証明事業
公認 不動産コンサルティングマスター
●(6)第03216号

 氏名 小池 勝

●【岩磐浴】商標権管理人

商標登録第4144248号
商標権者 小池 勝

株式会社コイクスは、岩盤浴の企画並び
に販売・そして小池勝の商標権
【岩磐浴】の管理を行なっています。

●【駐禁会】商標権管理人

商標登録第5858706号

商標権者 株式会社コイクス

 

 

【オフィス】  尾張旭市井田町3−60ー504
【T E L】  0561-52-3975
【F A X】  0561-51-0046

【携  帯】  小池 090−1987−0247

※コイクスはCO−EXISITENCEの略で【共生】を意味します。

 私たちに出来る事(1)

● 相続の問題等を、裁判等しないで円満に解決する方法をお伝えします。

● 道路が無く建築の出来ない袋地を、人の通行と住宅の建築許可を得られるよう

   解決方法をお伝えします。

● 古い分譲地で財産価値の無い不動産の新しい利用方法を提案します。 

● 共有で権利の分割前の不動産を換金又は権利分割を提案します。

● 借地の上に建てられた自分達名義の家を、円滑に換金する方法を助言します。

● 裁判で負けてしまったとき、本当の解決はそれから始まります。

● 銀行返済が出来ず、差し押さえ競売になったとき、土俵際でご自分の手で解決の為時間を伸ばす事が出来ます。

● 土地家屋を不法占拠されたり、長期家賃不払いに対して簡単で楽な明け渡しや家賃催促のできる方法があります。

● 不足する年金を補う為、【不動産自力年金システム「著作権(C)2009年小池勝」をご利用できます。

● 不動産を利用して、生涯安定した年金収入を毎月受け取る事が出来ます。  

 

私たちに出来る事(2)

● 係争心理学】と言う言葉があります。

  この言葉は、私小池勝が造語・発明しました。2009年1月29日現在、yahoo 53.200件中、google 14.000件中ヒットなし。

● 人間社会を含め、総ての生き物には生存の為の争いがあります。

● 東京の八重洲ブックセンターが出来、医療器械の開発に文京区本郷界隈に名古屋から通っている頃(約30年以前)、2万円以上本を買うと送料が無料になったので毎   回、八重洲ブックセンターに立ち寄っていました。

  不動産の難しい問題に何時も直面していましたので、何故人は対立するのかその原因を分析した本を探していました。

  処が心理学のコーナーには法的な対立を分析した本は無く、又法律のコーナーには係争にいたる人間の心理を分析した本はありませんでした。

  ここに到って、人間が特定の不快感を感じてから、どの様なステップを経て法的係争に到達するかに付いて、自分自身が学問として捉え人の心理を分析し、体系化しな  くてはならないと思いました。

  ここにおいて私の一学問分野の発見と研究は、不動産に関連するビジネス上において大きな成果が生まれまし

  しかし私は商人であり学者ではありませんので、人種間の対立・宗教間対立・経済  的対立・近隣の社会的対立・社会階層間の対立・性別対立・学歴対立・年齢対立・コミュニケーション不足による対立等、余りにも多くの対立の自分なりの研究をしてき  ました。

● 結論と言う名の答えは、ビジネス上の解決でお応えしております。

 

【瑕疵物件の買い方】


公務員の方は、住民の生活を守る為、ご自身の居住するところが限定される場合があります。

全国何処の都市でも、便利な所は地価が高いものです。

そこで御検討頂きたいのが【瑕疵物件】です。

便利なところで、入手可能な金額的条件を充たす物件は、外にはありません。

又、私が公務員の方に限定するコ−ナ−を作った理由には、【瑕疵の詳細理由】が、不動産仲介者などの調査では限界があるためです。

重要事項の告知義務、で定められた説明義務の範囲では、もし自分が瑕疵物件を買う場合には情報不足の様な気がします。

法的にはOKでも、特に心理的瑕疵の場合には、詳しく知りたいのが人情で、調査能力の問題では、公務員の方が一番だと思いました。

少し特殊な企画だとは思いますが、物件を見つける能力だけはありますので、是非御予約下さい。

メ−ルやFAXを頂く場合、要件の項目で、初めに【予約】と御記入下さい。

宜しくお願いします。

 

【迷惑行為の防止】

【迷惑行為防止協会】略して【迷防協】という団体を造り、社会的有用性と言う、社会の要請に基づいた職業を始めます。

その下部には、実行団体があります。迷惑駐車の取締りには、迷惑駐車防止の会【駐禁会】を立ち上げます。

この団体は迷惑行為の被害者から委託を受け加害者に対して経済的課金を実施します。

この段階で既に、ある国立大学法学部教授から、被害者を代理して例え2万円の損害金の請求をするのであっても、この行為は弁護士法第72条に違反する怖れがある、との意見を頂いております。

私共の顧問弁護士の意見としては、1 社会的有用性がある。2 被害者の委任を受けている。この2点で合法的である、との見解です。

私の調査によると、弁護士法逐条詳解には、弁護士法違反の定義を【非弁行為】つまり弁護士に非らざる者が弁護士の類似行為をして職域を荒らしたり、依頼者に害を加えるのを防止することが目的です。

然し私は寡聞にして弁護士さんが夜、ヘルメットをかぶり単車で駐車場を持つ飲食店を回り、経営者の代理人として不法駐車を取り締まってくれる、なんて話しを聞いたことがありません。

ですからこの教授の弁護士法解釈は、社会的必要性と有用性、国と国民の本当の要望に目をふさいだ正しく机上論と写ります。

私達国民は、欧米では常識でさえあった『スモ−ル・クレ−ム・コ−ト』(小額訴訟制度)が、僅か数年前の民事訴訟法改正でやっと日本にも生まれた実態を知っています。

そこで私達は全ての不良行為・不正行為・不法行為の取締りを、警察行政と弁護士会に一任るだけではなく、徐々に自力救済の枠を拡大して自衛と自立の出きる社会人を育成したいものです。

尚、朝日新聞刊の民力で調査の結果、各都市の車両登録台数に迷惑駐車発生率を掛け、取り締まり人一人当たりの業務台数で計算しますと、日本の都市だけで7200人の新規迷惑駐車取り締まり雇用が生まれることになります。