愛知県一宮市・市役所の不正

 

地方公務員である一宮市市役所職員は、

一宮市大和町苅安賀の共有地を、宗教法人法に定める神社の

土地ではないことを知りながら、地元町内会の不正行為を見逃し、

犯罪行為に加担した。

 

市町村合併 の折り、多くの自治体に不正があった。

各地区が保有した共有地を、合併に際し虚偽の所有権登記を行い、

通称「合併逃れを謀ったのである。

 

昔から日本の地域別共有権は入会権とも呼ばれ、所属する村落の共有地として

正月の門松採りや共同利用の井戸など、特定個人の所有地ては困る不動産を

居住村民が管理と保全を行ってきた。

 

登記制度の無い時代と、登記制度の無い国において、先進白人国の支配者

たちはその国を「発見」(Discovery)したと称して支配・占領・強奪を働いてきた。

 

所有権と言う概念は、法制史の中で、また係争心理学の分野で戦争と支配を

裏面から合法化する有効な武器でもあった。

 

そうした意味ではアメリカ領であった真珠湾への,日本軍による、パールハーバー・アタックは、

アメリカ人に支配されたカメハメハ王朝の歴史を知る、ハワイの原住民、カマアイナ

にとっては、侵略と占領とを果たしたアメリカ人に対する、歓迎すべき攻撃であったであろう。

 

現在のハワイは、数家族の当時のビショップ財団などの宣教師グループの

子孫が、私有地化を図り、地主としてアメリカ軍や観光施設に広大な土地を、リースホールド

でと言う名の地代をとっている。

 

さて話を戻して、愛知県一宮市が、今では巨額な、本来は共有地である土地を

大和町や苅安賀からの合併逃れを黙認してきたか?それが問題です。

 

私が知る合併のがれの実態は、市町村合併時に、個人名で所有権登記を

したり、神社や寺院の名義で登記を行い、一宮市の公共用資産になる事を

防いだ、虚偽登記の案件です。

 

一宮市の地元市会議員は、昔の合併であっても、文書や資料は残って

いるので例え当事者ではなくても知らなかった事にはなりません。

 

また旧一宮市役所職員が地元財産を守るため、不動産業者や

町内会役員・ボスなどと手を組んで宗教法人法に違反する行為を

黙認したりします。

 

私の知る事実は公文書偽造と同行使に該当します。

地元の愛知県警察職員は、私が合併無効の訴を提起した時、

その事実を証言してくれるでしょう。

 

宗教法人法 第3条では

(境内建物及び境内地の定義)

第三条  この法律において「境内建物」とは、

第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な

当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、

「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に

規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。

 


一  本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、

   宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために

   供される建物及び工作物

   (附属の建物及び工作物を含む。)

二   前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び

    工作物以外の定着物を含む。(以下この条において同じ。)

三   参道として用いられる土地

四   宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、

    修道耕牧地等を含む。)

五   庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地

六   歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地

七   前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地

 

 

  公正証書原本不実記載等罪(157条)


(公正証書原本不実記載等)

 157条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして,

         登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は

         権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者

          → 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

       (1) 公正証書原本不実記載罪・電磁的公正証書原本不実記録罪(1項)

        ア 公正証書原本不実記載罪(前段)

 「公正証書原本等不実記載罪」は,公務員に対し虚偽の申立をして,権利・義務に関する

公正証書の原本に不実の記載をさせるという犯罪です。

 

一宮市大和町苅安賀の当該地東側、現神社用地では

登記簿上、神社の土地に賃貸アパートを建て賃貸業を営んできました。

これは町内会の共有地でした。

地方自治法は改正され、現在では、認可地縁団体で所有権登記が可能です。

神社の土地でも無かった土地を、宗教法人法、第3条に違反し、他人の私有地を袋地にする

財産権侵害行為対して、近日、法的措置を行います。

 

認可地縁団体制度を活用し

多数共有地の取得を図る取組について

(新潟県地縁団体より引用)


恩田 富明