
協会認定品以外の岩盤浴に利用価値はありません。
薬事法では、効果の表現を禁じています。
HORMESIS RADIATIONとHORMESIS WITH IONAZING RADIATION
の著者T.D.Luckey教授の論文を精査し、ニセ岩盤浴博士達の
商業主義には注意が必要です。
多発するニセ・コンサルタント達
温泉地のホテル・旅館を回る。
岩盤浴の講習会を開く。
岩盤浴の石材販売や、施行を売り込む。
玉川温泉の効果を売り込む商人。
(玉川温泉でも効果の無い方たちが、沢山居ます)
汗をお湯で流さず、皮膚を不潔なままでよい、との【サラサラ汗説】
は、真面目な皮膚科の医師は採らない異説です。
地元の保健所又は県庁の生活衛生課で、正しい指導を受けて下さい。
細菌感染での被害者が生まれてからでは遅いのです。
これらは、全て、協会が認定せぬ偽者です。
(美容上の効果はこれを認めます)
人体を加温すれば
汗は出ます。
汗は、岩盤浴で温めなくても、
幾らでも発汗させる方法があります。
(遠赤外線をお調べ下さい)
私達は、建物外で、しかも地熱での
岩盤浴の効果と恩恵とを受けています。
更に、既に誇大広告で、取締りを受けた
ニセモノ岩盤浴があります。

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私たちは日本人は、他人と争うことを嫌う民族です。 その為、欧米諸国に比べ、人口割合では、ずいぶん弁護士数の少ない平和な印象の国でした。 しかし国際化という大きな波は、独り日本人だけが平和を貪る安らかな期間を続けさせてはくれませんでした。 【ドイツの近隣訴訟】という本がありますが、余りに権利意識の強い 国の人々は、自分だけが正しいとか、自分の利益だけは認めるが 、他人の利益や平和は認めない傾向が強いようです。 しかし余りに法律的には不用意な岩盤浴関係業者の方たちを見て いますと、ここ2〜3年の政府機関の模倣品対策や法律の強化に 対して、何等研究をしておられないようで、古い情報しか持っておら れない専門家の方に相談して、安心しておられるようです。 ここに岩盤浴の商標違反者の方たちの言い分を列挙してみます。 1 「小池さんの岩盤浴商標は認めるが、第20類の寝台で登録さ れており、私の岩盤浴は、寝台ではありません」先ずこれが一 番初めに出てくる言い訳です。 2 「寝台は商品であり、私は営業をしているので、役務は商品で はありません」。これが第2の反論です。 3 「弁理士さんと相談しましたが、大丈夫といわれました」。これが 第3の反論です。 まぁこんな処が主たる反対意見の柱ではありますが、大切なことは、【寝台】の定義から参りますと、寝台という文字は、漢字です。 古来人間が居住する建物は、内部が土間になっていました。 人類は、この土間に枯れ草や動物の毛皮などの敷物を敷いて寝ていました。 夜間、寝ている人体に、有害な昆虫や小動物が這い上がってくる避けるため、造られ、用いられたのが床なのです。 これは建築史で、住居の項をお調べになると、古代といわず、例えば中国では現代でも、日本の床に当たる部分が土間である住宅がほとんどです。 従って漢和辞典や中日辞典、広辞苑から文化勲章を受章されました立命館大学の白川静先生の辞典類にも、床とは寝台であると書かれています。 さらに床と寝台の共通点を探ると、グルジア・タジキスタン・ウズベキスタン・カザフスタン・キルギスなどの国々では、床と寝台が不可分の存在であることがわかります。 私は【愛・地球博】の会場で、何台もの現物を確認し、沢山の写真で証拠を準備いたしております。 次に、私小池勝の商標に反論する方は、「役務商標」も持っておられません。 商品と役務との類否を論ずる場合、少なくとも反論する方が、別の商品または役務に「岩盤浴」の名称で商標登録をされていませんと、 「私の商標はあなたの商標とは類が異なります」と、反論する為の対抗要件すら具備せざる反論となります。 民事訴訟法では、知的財産権訴訟で反論される方にも、【証拠】が必要なのです。 又「弁理士さんが問題ないと言った」という方も居られますが、ここには大きな問題があります。 何故なら日本で知的財産権制度のための議員連盟合同会議の開かれたのが2000/5/18日であり、知的財産国家戦略フォ−ラム最終提言が2002/1/10日です。 それに伴い経団連意見書、第154回国会における小泉総理の施政方針演説などと続き、知的財産戦略会議や法制強化が続きました。 これはアメリカのプロ・パテント政策より30年ほど遅れており、さらに1920年代後半から始まった、いわゆる【ヒトラ−の特許戦略】からでは85年近く、日本の知的財産権政策は遅れていました。 それに知的財産基本法や、知的高等裁判所などは昨年から今年にかけて始まったばかりです。 平成17年の4月1日から始まる知的裁判制度について、弁理士さんたちが過去の知識や情報を頭に入れ替えるため、今必死になって勉強しておられるのです。 そこで模倣品の定義ですが、模倣品とは、形状が似ていることだけではなく、商標法では商標権者に、許諾を得ていない商品のことを言います。 もしあなたが仮に【岩盤浴】の商標を、20類以外で登録していたとしましょう。 その場合は、形状の類否、称呼の類否、理念の類否の3点を比較し、そのうちの一つでも似ていれば、真似をしていることになります。 【岩盤浴】の場合には、看板やチラシでこの商標を使いますと、称呼においては同一、形状においても同一または類似、理念という石盤の上で体を暖める目的では、完全に同一の物となります。 商標法では、同一もしくは類似品の【所持】を禁止しています。 私は商標法には刑事罰も明示されていることから、岩盤浴の名前を使い営業をされている方も、時間の問題で違法行為を続けていることに気が付かれるものと思っております。 何卒私が我慢できずに御社管轄の警察署に被害届を出す前に、各種法令を遵守されますことを希望しております。
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温泉の定義
(定義)第2条 この法律で「温泉」とは、
地中からゆう出する温水、
鉱水及び水蒸気その他のガス
(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、
別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
1.温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)摂氏25度以上 2.物質(左に掲げるもののうち、いづれか一) 物質名 含有量(1キログラム中)
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従って、人工的に作ったものを風呂に入れ、○○温泉になる、 などと称する商品は、全てインチキ又はまがい物と断定 できます。
地中から湧出したのではない、水道水に温泉成分を 付加した場合、人工温泉添加物と表示すべきでしょう。
正しい表現に付いては、 厚生労働省、生活衛生課にお問い合わせの上、 実施される事をお勧めします。
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