名古屋市錦地区の創生
著作権(C) 2015年 小池 勝
2014年末から2015年にかけて、名古屋市中区錦地区の
再生計画を知った。
しかし都市の朽廃や衰退については、日本全国の都市がシャッター通りや
人口減による閑散化対策を模索しており、学者や都市計画担当者の無対策
ぶりは熟知して居た筈である。
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首相官邸の政策会議ではこの様な事を検討している。
まち・ひと・しごと創生に関する政策を検討するに当たっての原則 (1) 自立性(自立を支援する施策)
この中で、外部人材の活用や人づくりにつながる施策を優先課題とする。 (2) 将来性(夢を持つ前向きな施策)
(3) 地域性(地域の実情等を踏まえた施策)
持続可能な施策を支援するものであること。 (4) 直接性(直接の支援効果のある施策)
(5) 結果重視(結果を追求する施策)
目指すべき成果が具体的に想定され、検証等がなされるものであること。
記者配布資料 |
内閣での閣議決定を経た(政策の原則)がこの程度であり、地方創生担当大臣にも
大変なご苦労であろう。
しかし私など、日頃からSocial Problemの研究を趣味としている者にとっては、
巨大な社会問題にアプローチする方々が、「問題の簡単解決」の原則を
御存知無くては、国家財政の無駄使いとしか思えません。
| 国立社会保障・人口問題研究所(厚生労働省) (※以下は、国立社会保障・人口問題研究所のHPより抜粋) 研究所の概要−沿革 少子高齢化や経済成長の鈍化により、人口と社会保障との関係は以前に比べて密接となり、 両者の関係を総合的に解明することが不可欠となってきました。 厚生省は時代に応じた厚生科学研究の体制を整備するため 厚生省試験研究機関の再編成を検討し、 平成8年12月に厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究所を統合し、 国立社会保障・人口問題研究所を設立しました。 平成13年1月に省庁再編により厚生省と労働省が統合し、厚生労働省が設立されました。 本研究所は、これまでの研究分野に加えて労働分野をも視野に入れつつ、 人口研究・社会保障研究はもとより、 人口・経済・社会保障の相互関連についての調査研究を通じて、 福祉国家に関する研究と行政を橋渡しし、 国民の福祉の向上に寄与する事を目指しています。 |
この様な国の機関は、
各省庁に在職される大量の公務員の方たちの知識と合意との合体で生まれる物ですが、
私などは、まるで異なる角度から社会問題化しますので、問題の形状が異なって見えるのです。
例えば人口減少対策も、
人口増加で悩むフィリピン大統領アキノさんが、産児制限必要予算を国会で決議した時、
カトリックのトップの方から、その法律を強行したら教会は信者として認めず破門にすると発表され、
カトリック教徒90%の国ですから2013年まで実施を待った実態があります。
経済と宗教とは、本来無関係そうに見えながら、現実にマニラの小雨の降る街中で子供たちが
タクシーのガラス窓の外に立ち花を売りに来るのを見ると、貧困問題の解決は、自分の幼い孫たちが
裸足で働いている様に緊急性を要する問題に思えるのです。
大統領やカトリックのフィリッピンの責任者は、自分たちの生活は安定し困窮していないので、
路上で寝る生活や、飢える体験とは無関係の者達です。
フィリッピン大学はアシアでは有数の優れた大学だそうですが、
子供の飢えすら救えないのです。
問題の核心は、すべての困窮者と、【論ずる者】との間の大きな隔たりがあるのです。
私は日本の第三セクターの殆どが赤字であった時、国家公務員と言う【地位利権】に守られた
人たちの無力さを知りました。
私は「岩磐浴」の商標登録人です。4144248号
特許庁に対する審判請求は2回実施しました。
以下の通り、特許庁では「岩磐浴」と「岩盤浴」都は、類似称号と認めながら、
コピー商品に対して、何ら注意も取り締まりもせず、日本にコピー商品を氾濫させた
実態をお知らせします。
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審判請求に対するとワ薯。の回答。 【管理番号】第1139837号
上記当事者間の登録第4144248号商標の判定請求事件について、次のとおり 判定する。
登録第4144248号商標の商標権の効力の範囲に属する。
文字を書してなり、平成7年11月2日登録出願、第20類「寝台」を指定商品 として、同10年5月15日に設定登録されたものである。
又は類似商標である、との判定を求めているので、イ号標章は、請求書に おいて使用商品を特定していないが、商品「寝台」に使用するものと推認し、 標章は「岩盤浴」の文字からなるものと認める。
称呼、観念において同一又は類似する旨述べている。
「ガンバンヨク」の称呼を生ずると認められ、また、イ号標章は「岩盤浴」の 文字よりなるから「ガンバンヨク」の称呼を生ずるものと認められる。
おいて通用されているとみられるから、鉱石、岩盤の効能を利用する ゆあみというほどの意味合いに理解されるものということができる。
とみられることに加え、漢字の違いもにわかには識別しづらいものといえる。
若しくは類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品はイ号標章が 使用する商品と同一の商品と認められ、互いに紛れるおそれのある ものである。
本件商標の指定商品「寝台」についての使用と推認し得る限りにおいて、 本件商標の商標権の効力の範囲に属するものである。
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