岩盤浴で学ぶ利益と法律

著作権(C) 2014年 小池 勝 

 

すべての企業や個人の勤労は、利益や報酬を目的としている。

そこで一つの面白い実験を行った。

法律では報酬を得る手段の一つとして認められている【岩磐浴】

の登録商標を、登録者の法人・個人の利益と切り離した時、何が

起きるのか? その実験である。

 

その結果、私は「私益を捨てると公共易を得る」と言う答えを得ました。

 

以下の全ての表示項目の著作権並びに岩盤浴の商標権は小池勝に帰属します。

商標登録 岩 磐 浴

【出願番号】

商標出願平7−114101

【出願日】

平成7年(1995)11月2日
【先願権発生日】
平成7年(1995)11月2日
【登録日】

平成10年(1998)5月15日

【 登 録公報発行日】
平成10年(1998)7月9日

【更新申請日】

平成20年(2008)4月10日

【更新登録日】
平成20年(2008)5月13日
【存続期間満了日】
平成30年(2018)5月15日

 

それでは【公共益】とは何か?

私の見解として、社会を【個人】と【全体】とに区別した時、【全体】に帰属する利益、

これを【公共益】と呼びます。

あたりまえ、と言えば当たり前ですが、世界中の企業と個人がほとんど私益を軸に動いている

現在、これを乗り越える方法としてNPOなど非利益団体を改めて社会が必要として来た歴史があります。

法律上は、これを(特定非営利活動法人)と言います。

 

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