財産権擁護運動
不公平相続の解消
女性の被害は相続時に始まる
著作権(C) 2015年 小池 勝
● 不公平相続の実例 女性が相続人の場合、日本で長らく続いた家督相続(長男)の伝統や習慣は、戦後70年を経ても 簡単には変わりません。 相続発生の折り、他家に嫁いだ女性たちは、男の兄弟たちと平等な扱いを受けるけることは 稀です。 この「他家に嫁ぐ」と言う言葉こそが問題で、ある意味では実家の相続権から「離れた」 ような印象があります。 相続発生時には、何気なく兄弟たちに相続権を譲ってしまい、後で、巨額な資産であった 事を知り、後悔する話が多すぎます。
● 不公平相続 相続登記が終わっって5年・10年の後、相続が不公平であったと知った時、もう一度、 公平に分けて欲しいと願っても、それからでは助からないのか?
法律は専門家の方たちには不便な構成ををしています。 相続には時効があるからです。 しかし私には、 相続登記完了後13年を経た問題を、 僅か約7か月で円満に解決した実例があります。 それは日本の法曹界には、アメリカ特許思想にあるDiscovery(発見)や(セレンディピティ)的 発想が乏しく、他の業界ではひとつの出来事を多角的に見る目的で、あらゆる角度から 解決策を検討する習慣があります。 しかし私たちは、日常的に狭い角度から問題を深く探ろうとします。 こに専門家が、意識的に専門家に限定した解釈を展開しようとします。 しかしこの習慣は、一見正しい習慣に見えて、国際的に広い角度から問題を 見ようとするとき、病気で言えば視野狭窄症のような自己満足に過ぎない 問題点の解釈になってしまいます。
例えば時効の問題も、あたかも過去にタイムトラベルでもしたかのように、時間を 遡ることも可能なのです。 法律は解釈が厳密でなければなりませんので、私が言語定義学と名付けた、非常に タイトな解釈しか許されませんが、人間の精神は、非常に融通無碍で、相手さえ納得 できれ一直線に解決に向かうことが可能です。
● 自由な過去への旅立ち 私たちは対立する感情問題や利害の問題について、円満な形での解決の方法を 不幸にして知っているとは言えません。 なぜそうした現象が起きるのか、それは専門家と言う方が知識や情報はたくさんお持ちであっても、 意外に体験経験そうした日常的に積み重ねていく実体験をあまりお持ちになっていない、 それが落とし穴だと思っています。 人間が感情の動物だと知っていながら、その人の心を自由にコントロールするハンドルがある、 優しい心になる、そうした理解がしやすくって容易に変化することを理解しなくてはなりません。
継続中!
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