日本岩盤浴協会

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日本岩盤浴協会の名称を

模倣した違法団体(不正競争防止法)

日本岩盤浴協会を追求する事としました。

 

この協会は、岩磐浴の商標権者である小池勝により、設立されました。

岩磐浴の商標登録出願は、平成7年であり、登録が認められたのは、平成10年のことです。

小池勝は、岩磐浴を製造、販売したい、という人たちを仲間にして、商標の使用許諾契約を結ぶのと同時に、

任意団体、日本岩磐浴協会を設立し、会員になっていただきました。

登録商標4144248号は、20類【寝台】として登録されています。

 

私は、2006年、遠赤外線応用研究会さんのご要望で、大阪と、東京で、岩磐浴に関する講演をいたしました。

その、講演は、4〜5人の講師で行われましたが、その講師の1人に、五味クリニックの医師が居り、

講演の後、参加者の方たちに、岩磐浴の本を出版するということで、名刺を集めていました。

後に、岩磐浴の団体を設立するという話があり、その中心人物が、五味氏であることを知りました。

 

その講演会は、東京の九段会館で行われ、その講演を聞かれた方たちは、五味氏が中心になって、

新しい違法な団体、日本岩磐温浴協会が設立されたことを、証人として証言していただけることでしょう。

平成17年改正の商法・会社法・不動産登記法は、旧商法第19条・旧商業登記法第27条の類似称号規制撤廃をしました。

しかし新商法においては、第12条において、他の承認と誤認させる名称等の使用が禁止されました。

また新会社法においても第8条において、何人も、不正な目的をもって、他の会社であると誤認させる恐れのある

名称又は称号をしてはならない、とされました。

 

これらの規定は、商法・会社法・商業登記法と不正競争防止法第2条1項1号との整合性を図るため、

改正されたものです。

不正競争防止法第2条1項1号は、不正な競争を防止する目的で、商号・商標・標章・商品の容器などを、

他人の同意なく用いて、被害を与えなくするためのものです。

この条文は、周知性という大きな柱があり、他の人たちが既に知っている商標や商号を自由気ままには使わせない、

規定なのです。

2007年7月、案の定、新しい岩磐浴団体設立希望者たちは、法令順守とか、コンプライアンスなどの言葉を

全く知らないのか、それを知りつつ、悪意で行ったのか、今後私は、その動機の悪意性を立証するために、

証拠収集するつもりです。

本来ならば、岩磐浴の製造販売、設計などを行う人たちは、仲間であるき人たちです。

しかし医師として、広告宣伝を目的に、岩磐浴を利用したい者に、利用されている可能性もあります。

私が、岩磐浴に関して、総てを裁判で解決してこなかったのは、日本人相互の精神の根底に、

に善意が横たわっていることを知っていたからです。

しかし私は過去、幾多の訴訟を通じて、背信的悪意者が居ることももちろん熟知しています。

 

そこで今般、その悪意者たちを排除する目的で、行動を起こすことにしました。