日本岩盤浴協会

当協会の商号をマネて、類似の

日本岩盤浴協会】

なる偽装団体を作った者達が居ます。

この1字加えた商号は、違法です。

日本岩盤浴協会2

経済産業省の資料

http://www.meti.go.jp/policy/competition/index.html


不正競争防止法違反

不正競争防止法第2条1項1号(周知表示)の不正競争

 

【引用】逐条解説 不正競争防止法

経済産業省知的財産政策室 編著

第1節  定義規定

第2条第1項柱書

【1】 不正競争

       

@ 混同惹起行為(第1号)(定義)


第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為


二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

(罰則)


第二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

商標法

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこ れらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

2  この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
 

3  この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一  商品又は商品の包装に標章を付する行為

二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引 渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為


三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸 し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為


四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為


五  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為


六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章 を付する行為


七  電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為


八  商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為


4  前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。


5  この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。


   

 

私、小池勝は、過去、商標法に違反して私の登録商標【岩磐浴】を無断で利用する人が居る事を知りました。

また、特許庁で登録され、更に【岩磐浴】と【岩盤浴】は、『同一又は類似』との3名の審判官による判定も頂きました。

判定 2006−6021です。

類似と言う言葉には、2種類あることをご存知でしょうか?

日本岩盤浴協会】を発足させた皆さんは、商標のほか、商号に付いてもソックリさんと言う同一・類似の表現は忘れて居られたのでしょう。

昨今の法改正は、超高速で進んでおり、団体名の登録の依頼を受けた弁護士又は司法書士さんが、調査もせず設立と登記申請をしたものと推察します。

常識のある人なら、こんな瓜二つの団体名を法的に正しい等と思う筈も無いからです。

そうでなければ、私に対して、こんな失礼な事をする筈はありません。

 

商標・商号、共に最高裁は「外観」「称呼」「観念」を3つの基準にしており類似性に付いては「外観類似」「称呼類似」「観念類似」を挙げています。

更に裁判ともなりますと、言葉の「要部」抽出等を行い、           

【日本岩磐浴協会】と【日本岩盤浴協会】の言葉から、識別力を有しない日本協会を外し 岩磐浴岩磐温浴との比較になります。

私の態度は、以前から申している通り、なるべく法的手段は採らない、と言うものです。

しかるにこれを奇貨として付け込む輩には、司法と行政の2点から挟撃する積りです。

 

日本岩盤浴協会】発起人の皆さんは、平成17年度改正、平成18年5月1日施行の、商法・商業登記法の商号項目は,皆さんを(善意者)とみなし、この法改正は御存じ無かった事にします。

もし自発的に【日本岩盤浴協会】の登記、又は登記申請を取り下げをされない時、止むを得ず悪意者として不正競争防止法違反で、類似商号を摘発いたします。

ローマ字・英語・カタカナ・ひらがな、何れを選んでも、物真似と偽ブランド表現は最高裁まで追いかけます。

 

保護される商号は、登記の有無とは関係なく、未登記商号も含まれます。

処で、他人の知的財産権を尊重できないコンプライアンス音痴の皆様、特に岩盤浴関係者の皆様、皆さんは中国の偽ブランド品を笑えませんよ。

そろそろ知財後進国状態は終わりにしませんか? 

2007年2月17日(土曜)Am1:18